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令和6年10月から先発品に対する選定療養が導入されます。

医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により選定療養費が制定されました。令和6年10月1日より開始となります。下記の条件にあたる先発品を希望の場合、先発品とジェネリック医薬品の差額の1/4の負担が発生いたします。

①ジェネリック医薬品が先売され5年以上経過した先発品

②ジェネリック医薬品の置き換え率が50%以上になった先発品

たとえば皮膚科領域でいえばヒルドイドソフト軟膏がこれにあたります。100gの軟膏が必要な場合、別途352円に負担額となります。ジェネリックについてはこの限りではありません。他科の領域も含めますと対象薬品は1095品目となっており、今後も増える見込みです。